1954-04-19 第19回国会 参議院 農林委員会 第26号
○政府委員(寺内祥一君) 最高価格をきめますのは、繭糸価格安定法の第七条で規定しておりまする買入をする生糸だけに限つておるのでありまして、先ほど申上げましたように、生糸でも格の悪いもの、格のいいもの、即ち七条の対象にはならない生糸につきましては、最低価格、最高価格はきめないことになつておりますから、只今買入の対象になつておらない玉糸につきましては、最高価格、最低価格はきめておりません。
○政府委員(寺内祥一君) 最高価格をきめますのは、繭糸価格安定法の第七条で規定しておりまする買入をする生糸だけに限つておるのでありまして、先ほど申上げましたように、生糸でも格の悪いもの、格のいいもの、即ち七条の対象にはならない生糸につきましては、最低価格、最高価格はきめないことになつておりますから、只今買入の対象になつておらない玉糸につきましては、最高価格、最低価格はきめておりません。
又一方のほうにおいて糖蜜であるとか或いは飼料として輸入せられておるところのとうもろこしの一部が酒精の原料に流用せられるというようなことで、この結果切干の値段にも影響をするのでありますから、甘藷生産の農家に対してこういうふうなことで圧迫が加わらないように施策を購じてもらうのと同様、只今買入を決定して頂いたような方法で何とか畑作農家の窮状を政府のほうで救うて頂くようにお願いする次第であるのであります。